メディアからの最新ニュース
武富士、更生計画練り直し
事業承認延期 新支援先探しの方向
会社更生手続き中の消費者金融・武富士が、韓国の消費者金融A&Pファイナンシャルの傘下で再生を図る更生計画が白紙になる可能性が出てきた。A&Pが買収資金の約282億円を払い込まず、12月1日に予定されていた事業承継が12期末ごろまで延期となったためだ。 12月末まで買収代金が払いこまれる保証はなく、更生計画を作り直して新たな支援企業を探す可能性が強まっているとみられる。更生計画を認可した東京地裁は、延期を認める条件としてA&Pが支払う買収代金を282億円から上積みすることを求めた模様だ。 事業承認が先送りされたことで、12月中旬から始めるはずだった債権者への借金返済は遅れるとみられる。武富士の債権者は、過去に払い過ぎた利息(過払い利息)への返還を請求した顧客などで約91万人に上がる。現計画では、武富士が返済できる割合を示す弁済率は3・3%だが、破産すれば1・9%に下がると試算されている。 韓国紙によると、A&Pは、韓国内で法定金利を超える高金利で融資していたとして、最長6か月間の営業停止処分を監督当局から受ける見通しという。欧州危機の余波で資金繰りが悪化し、買収資金を賄えないとの見方もある。
(2011年12月1日 総合2面 読売新聞)
三井住友FG プロミス再生へ2000億円 来年4月の完全子会社化発表
三井住友ファイナンシャルグループ(FG)は30日、約20%出資する消費者金融大手プロミスを、株式公開買い付き(TOP)を通じて完全子会社すると発表した。プロミスが12月に行う約1200億円の第三者割当増資も引き受ける。プロミス再生に向け、最大約2000億円を投じる計算だ。(越前谷知子)
(2011年10月1日 経済10面 読売新聞)
武富士元専務 贈与税課税処分上告審弁論
消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の創業者、武井保雄元会長(故人)夫婦から受けた株の贈与を巡り、長男の俊樹元専務(45)が、国に贈与税など計約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審弁論が21日、最高裁第2小法延(須藤正彦裁判長)で開かれた。 元専務側は、当時の相続税法で、海外居住者に海外財産が贈与された場合は課税対象外とされていたことを踏まえ、「贈与当時の住所は香港にあり、納税義務はない」と主張。これに対し、国側は「香港での滞在は課税を免れるためで、生活の本拠は国内だった」として、課税処分は正当と主張した。判決は2月18日。(2011年1月22日 社会37面 読売新聞)
武富士 返還請求2月末まで
経営破綻し、会社更迭法の適用を申請した武富士は、402の無人店舗を閉館し、140の有人店舗で利用者から借入金の返済を受ける業務だけを行なっている。一方、武富士の利用者が過失に払いすぎた利息を返してもらう過払い利息の返還請求は、来年2月末まで受け付けている。武富士は返還請求額を確定したうえで、資産と負債の状況を精査し、更生計画案を作る予定だ。さらに、再建を支援する企業の選定作業も進める。国内外のファンドや金融機関など20社程度が名乗りを上げており、来年3月をめどに支援先が決まる。
すでに返済を終えている利用者の中には、返還請求できる過払い利息があることに気付いていない人も多く、武富士は専用のフリーダイヤル(0120・938・685)で問い合わせに応じている。
(2010年11月12日経済10面 読売新聞)
改正貸金業法便乗
悪質商法に注意を
改正貸金業法が完全施行され、貸金業者からの借入残高を年収の3分の1以下に制限する「総量規制」が導入された。新規の借入れが出来なくなった人が、悪質商法の被害に遭う恐れがあるとして、消費者庁ではホームページ(http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html)で、呼びかけている。 具体的には@借金をする為に必要な保証人を紹介するとして手料理を取る「保証人紹介」Aクレジットカードで買った商品を業者が買い取る「ショッピング枠の現金化」B「絶対にもうかる」という情報のインターネット通販C複数の携帯電話の契約をさせる「名義貸し」―などの悪質商法をあげて、「簡単にお金が入るという話にだまされないで」と注意喚起している。
(読売新聞 平成22年6月26日付け・17面 くらし面)
日本貸金業協会からの新ルール
6月18日(金)、法律によりローン・キャッシングのルールが変わります。お借入れ総額が、年収の1/3までに。詳しくは日本貸金業協会のホームページへ。
新ルール
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相談や各種お問い合わせは、日本貸金業協会相談センター 受付時間9:00〜17:30(土・日・祝日 年末年始を除く)
0570−051−051
(読売新聞 平成22年6月14日付け・1面 広告欄)
消費者金融やクレジットカード、信販の主要各社が6月以降、専業主婦など収入がない人への新規融資をやめる方向で検討していることが28日、明らかになった。
同月施行の改正貸金業法で融資額が世帯年収の3分の1以下に制限され、審査手続きなどが煩雑になる為、そのコスト負担に耐えられないと判断した。キャッシングを利用している百数十万人の専業主婦の大半が新規融資を受けられなくなる可能性がある。
無収入者などへの新規融資を停止するのは、プロミスやアイフルなどの消費者金融大手4社や、カード大手のジェーシービー、三菱UFJニコス、三井住友カードなど。規制導入後も新規融資を続けるのは、セディナなど一部にとどまる。
消費者金融などの審査は現在、運転免許証などでの本人確認が中心だか、規制導入後に無収入の主婦が融資を受ける場合、法律上は配偶者の年収証明資料、婚姻関係の証明書、配偶者の同意書などが必要となる。さらに、夫婦がそれぞれ別の業者から借金している場合、合算した融資残高の把握も難しい。このため、「法律違反を避けるためのコストが大き過ぎる」(消費者金融大手)と判断した。
(読売新聞 平成22年3月29日付け・1面 広告スペース)
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