A.カードローンの場合は、お客さまがお約束どおりのご返済をされなかった場合や、お客さまの所在が不明となった場合等に、ショッピングの場合は、ショッピング等の利用代金についてお約束どおりのお支払をされず、例えば、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で請求されても、その期間内に支払われなかったとき等に、分割支払ができるお客さまの権利(期限の利益)がなくなってしまうことを「期限の利益の喪失」といいます。
また、この場合には、残債務の全額をただちにお支払いただくことになります。
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